堺市PTA協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、堺市PTA協議会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、堺市教育委員会内に置く。
(組 織)
第3条 本会は、堺市立学校園PTA及びこれに類する団体(以下「各学校園PTA」とい う。)をもって組織する。
(目 的)
第4条 本会は、各学校園PTA相互の連絡協調に努め、本市PTAの健全な発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1)研究会、研修会等の開催
(2)各学校園PTA間の連絡調整、情報の交換
(3)社会教育、青少年健全育成に関する事業への協力
(4)各種調査、資料の提供
(5)関係機関、団体への要望と協議
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
(代議員の選出)
第6条 各学校園PTAは、毎年4月に3人の代議員を選出する。
2.代議員のうち2人は、当該学校園PTAの会長及び校園長とし、他の1人は当該学校園PTAの役員のうちから選出するものとする。
3.代議員に欠員が生じた場合における補欠代議員の選出については、前項の規定の例により行うものとする。
(代議員の任期)
第7条 代議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
2.補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議員の選出)
第8条 各校園種別等PTA協議会は、次のとおり評議員を選出する。
(1)幼稚園PTA協議会 2人
(2)小学校PTA協議会 12人
(3)中学校PTA協議会 4人
(4)高等学校PTA協議会 1人
(5)美原区PTA協議会 2人
(6)各学校園長会代表 4人
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
(役員及びその任務)
第10条 本会に、次の役員を置くものとし、役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会 長 1人 会務を総理し、本会を代表する。
(2)会長代行 1人 会長を補佐し、会長不在の場合にその代理を務める。
(3)副会長 3人 会長を補佐する。
(4)書 記 2人 総会、評議会等の記録作成・保管、ホームページ管理、その他の庶務を処理する。
(5)会 計 2人 予算及び決算の原案の作成、その他の会計事務を処理する。
(6)理 事 5人以内 本会の運営に関し、助言・指導する。
(役員の選出)
第11条 役員は、次の方法により選出する。
(1)評議会において、評議員のうちから3人、前評議員のうちから1人の指名委員を選出する。
(2)指名委員は、役員の候補者となることができない。
(3)指名委員は、前条の定める会長については、候補者を前年度の評議員(規約第 8条 1 号から 5 号に定める者)の中から選出し、評議会に報告する。これによりがたい場合は、会長の再任又は前年度の理事(会長経験者を除く)より選出する。
(4)指名委員は、前条の定める理事については、候補者を前年度の評議員(規約第 8条 1 号から 5 号に定める者)の中から選出し、評議会に報告する。 この場合において、選出した理事の人数が5人に満たないときは、当該人数が 5人に達するまで、役員又は評議員の経験者の中から選出することができるものとする。
(5)指名委員は、前条の定める会長・理事以外の役員については、評議員のうちから候補者を選出し、評議会に報告する。
(6)評議会は、すべての役員候補者本人の承認を得て各役員を選出し、総会の承認を求める。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
2.役員は、その任期中、子どもが堺市立学校園に在籍していること。
3.会長・理事の任期は、最長3年までとする。
4.会長及び会長代行が欠けたときは、第11条の規定にかかわらず副会長のうちから会長に就任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
5.副会長、書記又は会計に欠員を生じたときは、必要に応じて評議会が評議員のうちから補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする
(会計監査委員)
第13条 本会の経理を監査するために会計監査委員2人を置く。
2.会計監査委員は、総会において選出する。
3.会計監査委員の任期は、役員の任期の例による。
(特別顧問)
第14条 本会に特別顧問を置くことができる。
2.特別顧問は、役員経験者の中から3人以内を選出することができる。
3.会長は、特別顧問を選出し、評議会の承認を求める。
4.特別顧問は、会長の要請により評議会に出席して意見を述べることができる。
5.特別顧問の任期は会長が委嘱をした日から1年とし、再任を妨げない。ただし3年を限度とする。
(会 議)
第15条 本会の会議は、総会、役員会及び評議会とする。
(総 会)
第16条 総会は代議員をもって構成し、毎年1回開催し、出席者(委任状を含む。)の過半数の同意を得て、次の事項を議決する。
(1)役員の承認及び会計監査委員の選出
2.事業計画及び予算に関する事項
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)その他重要事項
2.総会は、必要に応じて、臨時に開くことができる。
3.次の各号に掲げる場合は、書面議決をもって総会に代えることができる。
(1)重大な感染症のまん延防止の措置の観点から、又は大規模な災害等の発生等により総会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、評議会において適切かつ効果的な総会の運営の観点から特に必要と認めたとき
(2)評議会において、客観的かつ合理的に総会の開催が困難であると判断した場合
(役員会)
第17条 役員会は、総会及び評議会において議決された事項を処理する。
2.会長に会長代行、副会長、書記及び会計、理事を加えて役員会を構成する。
(評議会)
第18条 評議会は、役員及び評議員により構成する。
2.評議会は、本会の運営について審議検討し、総会の議決事項以外の重要事項について決議する。
3.緊急を要する場合であって、かつ総会を招集する暇がないと認める場合には、評議会は、総会の議決す
べき事項について決議することができる。この場合において、会長は、その旨を次の総会に報告しなけれ
ばならない。
4.評議会は前2項に定めるもののほか、本会の運営上必要とみとめる事項について決定を行う。
(専門委員会)
第19条 本会に必要に応じ専門委員会を置く。
2.専門委員会は、評議員代表者若干名と各校園種別等PTA協議会の専門委員代表により構成し、これら
の互選により委員長1人及び副委員長若干名を選出する。
3.専門委員会は、専門的な事項について、調査及び研究を行うほか、評議会の委託をうけ、本会の目的を
達成するための事業を行う。
4.専門委員会は、その活動について、評議会の承認を得なければならない。
(定足数)
第20条 総会、役員会及び評議会は、それぞれ構成員の3分の1の出席(委任状を含む。) がなければ、会議を開くことができない。
(経 費)
第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
(会 費)
第22条 各学校園PTAは、毎年度、各学校園PTAに加入している保護者が属する世帯の数(以下「加入世帯数」という。)に次の各号に定める額を乗じた金額に500円を加えて得た額を会費として納入する。
(1)幼稚園、支援学校又は高等学校 35円
(2)小学校又は中学校 45円
2.加入世帯数は、各学校園PTAが申告する毎年5月1日現在における数に基づくものとする。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第24条 本会の経理は、翌年4月に当該年度におけるすべての会計の監査を受け、会計監査委員により総会
で報告する。
(個人情報の保護)
第25条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理等については「堺市PTA協議会個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
(規約改正)
第26条 本規約は、総会において出席者(委任状を含む。)の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
(緊急的措置)
第27条 役員会は、堺市を対象とした緊急事態宣言が発令された場合、又は堺市が災害救助法の対象になった場合等は、評議会において協議及び承認がされることを前提に、この規約に縛られることなく緊急的措置を実施することができる。
(施行の細則)
第28条 本規約の施行について必要な事項は、評議会において別に定める。
附則
この規約は、昭和59年4月15日から施行する。
この規約は、昭和62年4月11日から施行する。
この規約は、平成 5 年4月18日から施行する。
この規約は、平成 8 年6月15日から施行する。
この規約は、平成 9 年6月 7 日から施行する。
この規約は、平成10年6月 6 日から施行する。
この規約は、平成12年6月 3 日から施行する。
この規約は、平成16年7月10日から施行する。
この規約は、平成19年6月 2 日から施行する。
この規約は、平成20年6月 7 日から施行する。
この規約は、平成21年4月 1 日から施行する。
この規約は、平成21年6月 6 日から施行する。
この規約は、平成24年6月 2 日から施行する。
この規約は、平成26年6月 7 日から施行する。
この規約は、平成30年6月 2 日から施行する。
この規約は、令和元年6月 1 日から施行する。
この規約は、令和2年8月31日から施行する。
この規約は、令和5年4月 1 日から施行する。
この規約は、令和6年4月 1 日から施行する。
PTAの本質的性格とそのあり方
(1)子どもたち全体の幸福のために活動するのが目的であって、自分の子どもさえよくなればよいというものではない。
(2)教育上から考えると、家庭と学校と地域とは切り離すことのできない密接な関係をもっている。この三者協力のもとに教育の成果を高めようとするものであって公費を援助することを目的とする。単なる学校の後援団体ではない。
(3)親も教師も、役員も一般会員も互いに責任を分かち合い、協力し合う民主的・自主的団体であって、一部有力者だけの団体でもなければ、他のいかなる団体や機関にも従属しない。
(4)民間の任意団体であって、学校を管理する団体ではない。ただし、学校教育に対する理解と協力という面を包含する。
(5)公正な民意を反映させる世論集団としての機能をもつが、それは直ちに政治活動をすることではなく、成人教育によって良識をつちかい、その責任と自覚を促すにある。
(6)社会教育関係団体としての公共性をもっており、団体としては、思想的にも、政治的にも、宗派的にも偏向せず、また営利を目的とする事業を行なわない。