「 チャレンジ!堺 」

〜子どもたちの未来 ( あした ) のために今できること〜

堺市PTA協議会

(趣旨)
第1条 本規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、堺市PTA協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の取扱いに関して必要な事項を定める。

(定義)
第2条 本規則における用語は、法で使用する用語の例による。

(個人情報保護管理者)
第3条 本会は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有し、個人情報の管理に関するすべての職責と権限を有する個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者に会長を充てる。
3 会長に事故があるときは、評議会を構成する者の中からあらかじめ評議会により選任された者がその職務を行う。

(個人情報取扱者の範囲)
第4条 本会における個人情報取扱者(以下「取扱者」という。)に、評議会を構成する者及び事務局員を充てる。

(秘密保持義務)
第5条 管理者及び取扱者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の収集)
第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ次条に規定する個人情報の利用目的を本人に通知し、又は明示する。
2 前項の規定にかかわらず、本会は、要配慮個人情報を収集しないものとする。

(個人情報の利用目的)
第7条 本会は、次の各号に掲げる利用目的の範囲内で保有する個人情報を取り扱うものとする。
(1)郵便又は電子メール、SNSその他のインターネット各種媒体を利用した連絡及び文書の配布
(2)会員への連絡、出席確認及びアンケート調査
(3)本会が主催し、又は関係するイベントの案内

(個人情報の利用の制限)
第8条 本会は、収集した個人情報を本人の同意なく事前に定めた利用目的を超えて利用しない。

(個人情報の安全管理等)
第9条 本会は、取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
2 前項の規定により安全管理措置を適切に講じるため、本会は、評議員に対し、ウイルスソフト等の情報セキュリティの重要性その他個人情報の取扱いについて、啓発及び教育を実施するものとする。
3 取扱者は、個人データの安全確保のため、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失、破損その他の事故防止
(2)改ざん及び漏えいの防止
(3)不要となった個人データの適切かつ速やかな廃棄又は消去
4 本会は、個人データの取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

(第三者への提供)
第10条 本会は、個人データを第三者へ提供する場合は、当該個人データの本人の同意を得るか、法によって認められた場合又は方法によるものとする。
2 本会は、個人データを第三者へ提供する場合は、当該第三者に対し、提供にかかる個人データを本会の許可なくさらに第三者へ提供したり紛失・漏洩したりすることがないよう、その適正な管理を指示するものとする。
3 本会は、個人データを第三者(地方公共団体などを除く)へ提供したときは、個人データの本人の同意があること又はオプトアウトの方法によること、当該個人データの提供年月日、当該第三者の氏名又は名称、当該個人データの本人の氏名、及び当該個人データの項目を記録し、その記録を原則として3年間保管する。ただし、当該個人データの第三者への提供に関して作成された契約書等の書面にそれらの事項が記載されているときは、その書面をもって記録に代えることができ、その保管は1年間とする。

(第三者からの提供)
第11条 本会は、第三者(地方公共団体などを除く)から個人データを受領する際は、当該第三者の氏名又は名称、住所及び代表者の氏名、並びに当該第三者による当該個人データの取得の経緯を確認しなければならない。
2 本会は、前項の確認を行ったときは、個人情報の提供を受けるときは、当該個人データの本人の同意があること又はオプトアウトの方法によること(オプトアウトの方法によるときはそれに関して公表されている項目)、当該個人データの提供を受けた年月日、当該第三者の氏名又は名称、住所及び代表者氏名、当該第三者の当該個人データの取得経緯、当該個人データの本人の氏名、当該個人データの項目を記録する。

(情報開示等)
第12条 本会は、本人から保有個人データの開示、利用停止、訂正、追加、削除を求められたときは、誠実に対応する。

(苦情の処理)
第13条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があれば、適切かつ迅速に対応するよう努めるものとする。

(漏えい時等の対応)
第14条 本規則に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した者は、その旨を管理者に報告するものとする。
2 管理者は、前項による報告内容を調査し、遅滞なく適切な措置をとるものとする。

(周知等)
第15条 管理者は、取扱者に対して個人情報の取扱いに関する留意事項を周知するものとする。
2 管理者は、本会会員に対してホームページにより本規則を周知するものとする。

(雑則)
第16条 本規則の改廃は、評議会の承認を受けて行う。

附 則
本規則は、平成30年4月1日から施行する。
本規則は、令和4年4月1日から施行する。


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